信用情報機関・指定紛争解決機関について
指定紛争解決機関について
当社が加盟する信用情報機関について
キャッシングサービスのご利用関連
平成22年3月11日に、貸金業法第41条の13に基づき、当社が加盟する以下の信用情報機関が、内閣総理大臣より指定信用情報機関として認可を受けました。
つきましては、貸金業法第41条の37に基づき、両機関の名称を公表いたします。
指定認可に関する詳細につきましては、各信用情報機関のホームページをご覧ください。
当社が加盟する信用情報機関
ショッピングクレジットのご利用関連
平成22年7月20日に、割賦販売法第35条の3の36に基づき、当社が加盟する以下の信用情報機関が、経済産業大臣より指定信用情報機関として認可を受けました。
つきましては、割賦販売法第35条の3の58に基づき、機関の名称を公表いたします。
詳細につきましては、指定信用情報機関のホームページをご覧ください。
当社が加盟する信用情報機関
信用情報のインターネット開示のご案内について
(株)シー・アイ・シー(CIC)に登録されているご自身のクレジット契約状況をインターネットでご確認いただけます。
詳細はこちらをご確認ください。
貸金業務に関する指定紛争解決機関について
当社が営んでいる貸金業務に関する貸金業法第41条の39第1項本文の規定による内閣総理大臣の指定を受けた紛争解決機関を、同法第12条の2の2第2項の規定に基づき、次のとおり公表します。
名称 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター |
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主たる事務所の所在地 | 東京都港区高輪三丁目19番5号 |
電話番号 | 03-5739-3861 |