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ICカード乗車券取扱規則(抜粋版)
(この規則の目的)
  1. 第1条 この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体としたストアードフェアカード及び定期乗車券(以下「ICカー ド乗車券」といいます。)による当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容と利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
  1. 第2条 ICカード乗車券による当社線に係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。
  2. 2 前項の規定にかかわらず、当社が当社以外の者(以下「提携先」といいます。)と提携し、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行するICカード乗車 券(以下「一体型ICカード乗車券」といいます。)について、当社線に係る旅客の運送等のサービス内容又はご利用条件に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
    (注)一体型ICカード乗車券による提携先のサービス内容等については、当該提携先の定めるところによります。
  3. 3 この規則が改訂された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改訂された規則の定めるところによります。
  4. 4 この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
    (注)別に定めるものの主なものは、次のとおりです。
  5. (1)旅客営業規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第2号。以下「旅客規則」といいます。)
  6. (2)学校及び救護施設指定取扱規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第3号)
  7. (3)身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第5号)
  8. (4)特定者用定期乗車券発売規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第9号)
  9. (5)知的障害者旅客運賃割引規則(平成3年11月九州旅客鉄道株式会社公告第38号)
  10. (6)旅客連絡運輸規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第15号。以下「連絡規則」といいます。)
  11. (7)SUGOCA電子マネー取扱規則(平成21年2月九州旅客鉄道株式会社公告第26号)
  12. (8)JRキューポ利用規約
(用語の意義)
  1. 第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
  2. (1)「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。
  3. (2)「SUGOCA」とは、当社が発売するICカード乗車券をいい、第3号から第7号までに定義する用語の総称です。
  4. (3)「SUGOCA乗車券」とは、ストアードフェアカードの機能のみをもつSUGOCAをいいます。
  5. (4)「無記名式SUGOCA乗車券」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人のご利用に供するSUGOCA乗車券をいいます。
  6. (5)「記名式SUGOCA乗車券」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、記名人のご利用に供するSUGOCA乗車券をいいます。
  7. (6)「SUGOCA定期券」とは、券面に定期乗車券である旨の表記及び使用者の記名を行ったものであって、定期乗車券の機能のみ又は定期乗車券とストアードフェアカードの機能をもつ、記名人のご利用に供するSUGOCAをいいます。
  8. (7)「小児用SUGOCA」とは、「記名式SUGOCA乗車券」又は「SUGOCA定期券」のうち、旅客規則第73条に規定する小児(以下「小児」といいます。)の記名人のご利用に供するSUGOCAをいいます。
  9. (8)「自動改札機」とは、SUGOCAの改札を行う改札機をいいます。
  10. (8)の2 「新幹線乗換改札機」とは、自動改札機のうち、新幹線停車駅において、新幹線と新幹線以外の線区とを乗り継ぐ旅客の乗車券等の改札を行うものをいいます。
  11. (9)「SF」とは、ストアードフェアカードの機能によりSUGOCAに記録される金銭的価値をいいます。
  12. (10)「チャージ」とは、当社の定める方法でSUGOCAに入金してSFを積み増しすることをいいます。
  13. (11)「デポジット」とは、当社がICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。
  14. (12)「乗車券類等」とは、SUGOCA用の自動券売機によりSFと引換えに発売する旅客規則に定める乗車券類及び入場券並びに当社が別に認めたものをいいます。
  15. 2 この規則に定めのない用語の定義については、旅客規則の定めるところによるものとします。
(契約の成立時期)
  1. 第4条 SUGOCAに関する契約の成立時期は、SUGOCAを交付したときとします。
(規則等の変更)
  1. 第5条 この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
(旅客の同意)
  1. 第6条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(SUGOCAの発売箇所)
  1. 第7条 SUGOCAの発売箇所は、当社が別に定めるところによります。
(制限又は停止)
  1. 第8条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、SUGOCAの発売若しくは再発行等の箇所、枚数、時間、方法の制限又は停止をすることがあります。
  2. 2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
  3. 3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。
(ICカードの所有権)
  1. 第9条 SUGOCAに使用するICカードの所有権は当社に帰属し、当社はSUGOCAを発売するにあたり、ICカードを旅客に貸与するものとします。
  2. 2 旅客は、SUGOCAが無効となったとき、その使用資格を失ったとき又はSUGOCAが不要となったときは、当該ICカードを当社に返却しなければなりません。
  3. 3 SUGOCAの改良その他当社が適切と認める場合には、当社は貸与したICカードの交換及びそれに相当する措置をSUGOCAの利用者に求めることがあります。この場合、利用者は交換等に応じるものとします。
  4. 4 前項に定める交換等を行う場合、 裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードを発行したことによりSUGOCAの利用者に不利益又は損害が生じたときであっても、当社はその責めを負いません。
(デポジット)
  1. 第10条 当社はICカードを旅客に貸与する際に、デポジットとしてICカード1枚につき500円を収受します。
  2. 2 SUGOCAとして貸与したICカードを旅客が返却したときは、第11条、第27条、第28条又は第43条に定める場合を除き当社はデポジットを返却します。
  3. 3 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
(SUGOCAの失効)
  1. 第11条 SUGOCAの発売若しくはICカードの交換、SFの使用、SFのチャージ又はSUGOCA定期券の発売、払いもどし若しくは更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、当該SUGOCAに係る利用者の権利は失効します。
  2. 2 前項の規定にかかわらず、遺失物法(平成18年法律第73号)の適用を受け、公告期間を経過した記名式SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券に係る利用者の権利は失効します。
  3. 3 旅客は、前各項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。
  4. 4 故意にICカードを破損させ、本規則の定めるサービスの提供に支障を生じさせた場合には、当該SUGOCAに係る利用者の権利は失効します。
(チャージ)
  1. 第12条 SUGOCAは、SUGOCA用の自動券売機、自動精算機又はチャージ機でチャージすることができます。
  2. 2 SUGOCAには、1回当たり別表第1に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSF残額は20,000円を超えることはできません。
  3. 3 別のICカードのSFによるチャージはできません。
(SF残額の確認)
  1. 第13条 SUGOCAのSF残額は、SUGOCA用の自動券売機、自動精算機、チャージ機又は自動改札機(入出場する場合に限ります。)により確認することができます。
(SF利用履歴の確認)
  1. 第14条 SUGOCAの利用履歴は、SUGOCA用の自動券売機又はチャージ機により次の各号に定めるとおり確認することができます。
  2. (1)利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算し、若しくは乗車券類等との引換えを行った場合又はチャージ等を行った場合の取扱月日、運賃収受対象区間又は取扱箇所及び取扱後のSF残額とします。
  3. (2)利用履歴は、最近の利用履歴から20件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
  4. (3)次の場合は利用履歴の確認はできません。
    1. ア 出場処理がされていない利用履歴
    2. イ 第17条第1項の規定により改札を受ける場合で、自動改札機による処理が完全に行われなかったときの利用履歴
    3. ウ 26週間を経過した利用履歴
    4. エ 利用履歴の印字をした自動券売機又はチャージ機で、一定時間を経過せずに当該自動券売機又はチャージ機により印字し、確認する利用履歴
(SUGOCA乗車券が無効となる場合)
  1. 第27条 SUGOCA乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、SFを含めて無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
  2. (1)第19条第6項の規定に違反して乗車した場合
  3. (2)第19条第7項の規定に違反して乗車した場合
  4. (3)第19条第8項の規定に違反して乗車した場合
  5. (4)第19条第9項の規定に違反して乗車した場合
  6. (5)旅行開始後のSUGOCA乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
  7. (6)係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合
  8. (7)係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
  9. (8)氏名、生年月日を偽って購入した記名式SUGOCA乗車券を使用した場合
  10. (9)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
  11. (10)その他不正乗車の手段として使用した場合
  12. 2 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
  13. 3 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA乗車券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。
(SUGOCA乗車券不正使用未遂の場合の取扱方)
  1. 第28条 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA乗車券を使用しようとした場合は、これを無効として回収します。
  2. 2 前項に規定するほか、SUGOCA乗車券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。
  3. 3 前各項により無効として回収する場合は、デポジットは返却しません。
(無記名式SUGOCA乗車券の記名式SUGOCA乗車券への変更)
第29条 

無記名式SUGOCA乗車券は、記名式SUGOCA乗車券に変更の申し出をすることができます。この場合、第22条の取扱いを準用します。なお、記名式SUGOCA乗車券から無記名式SUGOCA乗車券への変更はできません。

(SUGOCA乗車券の払いもどし)
  1. 第31条 旅客は、SUGOCA乗車券が不要となった場合は、SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して当該SUGOCA乗車券のSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額とします。)の払いもどしを請求することができます。この場合、旅客は、手数料としてSUGOCA乗車券1枚につき220円(SF残額が220円に満たない場合はその額)を支払うものとします。SF残額が220円以下の場合は、SF残額の払いもどしはありません。
  2. 2 前項の規定により記名式SUGOCA乗車券の払いもどしを請求する場合は、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人(小児用SUGOCA乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って払いもどしを行います。
  3. 3 前各項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却します。
  4. 4 SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。
  5. 5 SUGOCA乗車券の払いもどしの請求を受け付けた後、利用者は払いもどしの取消し及びSUGOCAの機能の復元を請求することはできません。
(SUGOCA乗車券の紛失再発行)
  1. 第32条 無記名式SUGOCA乗車券の紛失等による再発行及び使用停止措置の取扱いはしません。
  2. 2 記名式SUGOCA乗車券の記名人が当該記名式SUGOCA乗車券を紛失した場合で、別に定める申込書を記名式SUGOCA乗車券の再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、当社は紛失した記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に、当該記名式SUGOCA乗車券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードにより再発行を行います。
  3. (1)申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人(小児用SUGOCA乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明できること。
  4. (2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
  5. (3)再発行を行う前に記名式SUGOCA乗車券の処理を行う機器に対して当該記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了していること。
  6. 3 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式SUGOCA乗車券1枚につき紛失再発行手数料510円とデポジット500円を現金で収受します。
  7. 4 記名式SUGOCA乗車券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。
  8. 5 第2項に規定する期間内に、再発行する記名式SUGOCA乗車券の引取りがない場合は、当該請求に対する交付は行いません。
  9. 6 第2項及び第3項の取扱いを行った後に、紛失した記名式SUGOCA乗車券を発見した場合は、旅客は、これを記名式SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失した記名式SUGOCA乗車券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人(小児用SUGOCA乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。(注)発見した記名式SUGOCA乗車券を利用者が再び利用することはできません。
(SUGOCA乗車券の障害再発行)
  1. 第34条 ICカードの破損等によってSUGOCA乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合で、旅客が当該SUGOCA乗車券とともに別に定める申込書をSUGOCA乗車券の障害再発行を行う駅に提出したときは、その原因が利用者の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は当該SUGOCA乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に、当該SUGOCA乗車券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードにより、当該SUGOCA乗車券のSF残額と同額のSF残額をもつSUGOCA乗車券の再発行の取扱いを行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
(SUGOCA乗車券の再発行に係る当社の免責事項)
  1. 第34条の2 第32条に定める再発行の取扱いを行う場合、紛失した記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に当該記名式SUGOCA乗車券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。
  2. 2 第32条及び前条に定める再発行の取扱いを行う場合、裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードを発行したことによりSUGOCAの利用者に不利益又は損害が生じたときであっても、当社はその責めを負いません。
附則
この公告は、平成26年4月1日から施行します。

別表第1(第12条)チャージ金額
1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 10,000円
※一部のチャージ機では、10,000円のチャージができません。

(2014年4月1日時点)

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