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“保険用語って難しい!”そんな声にお答えしてわかりやすく説明します。
あ行
悪性新生物(あくせいしんせいぶつ)
悪性腫瘍のことで、がんや肉腫がこれに該当します。
医療保険(いりょうほけん)
病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたときに、給付金(保険金)が受け取れます。
受取人(うけとりにん)
保険金・給付金・年金などを受け取る人のことです。
か行
解約(かいやく)
保険契約者が保険会社に申し出て保険契約を解消することです。解約によって契約は消滅し、以降の保障(補償)はなくなります。 解約は、保険契約者の意思で、いつでも自由にできます。
解約返戻金(かいやくへんれいきん)
保険契約を解約したり、あるいは告知義務違反などにより解除された場合、保険契約者に払い戻す金額のことです。
生命保険会社によっては、解約払戻金などとも言います。
保険により、解約返戻金がある保険とない保険があります。
後遺障害(こういしょうがい)
ケガなどの傷害が治ったあとでも、身体に残っている障害のことです。
告知義務(こくちぎむ)
保険契約締結時に、危険に関する「重要な事項」のうち保険会社が告知を求めた事項について事実を告知しなければならない保険契約者または被保険者の義務のことをいいます。
さ行
三大疾病(さんだいしっぺい)
がん、急性心筋梗塞、脳卒中のことをさします。
傷害保険(しょうがいほけん)
傷害保険は、損害保険会社等が扱う「事故によるケガに対する保険」です。
先進医療(せんしんいりょう)
「先進医療」は、公的医療保険の対象にするかどうかを評価している段階の医療技術です。
先進医療を受けた場合、先進医療の技術料は全額自己負担になりますが、通常の治療と共通する部分(診察料、検査料、投薬料、入院料など)は、公的医療保険が適用されます。
また、医療技術ごとに定める施設基準に適合した病院等が届出により行うものに限られますので、対象となる医療行為・医療機関および適応症等は限定されています。
た行
定期保険(ていきほけん)
定期保険は、一定期間だけを保障する保険です。いわゆる「掛け捨て」タイプの保険です。
特約(とくやく)
主契約に上乗せして契約する保障(補償)のことです、特約により、主契約の保障(補償)内容を充実させることができますが特約のみでは契約できません。
は行
被保険者(ひほけんしゃ)
保険の対象となっている人のことです。
放射線治療(ほうしゃせんちりょう)
がんに放射線を当てて、がん細胞を破壊してがんを消滅させたり小さくしたりする治療のことです。
骨転移による痛みや脳転移による神経症状を和らげるときに行います。
保険約款(ほけんやっかん)
保険金の支払いなどの保険契約の内容が書かれています。
ま行
免責事由(めんせきじゆう)
保険事故に対して保険会社は保険金等を支払う義務がありますが、例外としてその義務を免れる特定の事由のことです。たとえば、一定期間内の自殺や戦争などです。