運転免許クレジット規定 2023年10月1日版

株式会社エポスカード 〒164-8701 東京都中野区中野4丁目3番2号
個別信用購入あっせん業者登録番号 関東(個)第4号-4

お問合せ先
エポスカスタマーセンター
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申込者は、株式会社エポスカード(以下、「当社」という)に対し、申込者が表記の自動車教習所(以下、「教習所」という)において運転免許を取得するに必要な費用から頭金を除いた額(以下「教習費用残金」という)を当社が申込者に代わって立替払いすることを委託し、当社はこれを受託するものとします。

第1条(立替払契約及び運転免許教習契約の成立時点)
[1] 立替払契約は、申込者の申込みにより、当社が所定の手続きをもって承認し、申込者が教習所に所定の入校手続きをした時をもって成立するものとします。この場合において、当社または教習所は申込者にその旨を通知するものとします。なお、申込時に教習所に支払われた申込金は、立替払契約成立時に頭金に充当されます。
[2] 申込者と教習所との運転免許教習契約は、その申込みがあった後、教習所が申込者に代わってあるいは申込者本人が当社に立替払契約の申込みをした時に成立するものとしますが、その効力は、立替払契約が成立した時から発生します。また、立替払契約が不成立となった場合には、運転免許教習契約も立替払契約の申込時に遡って成立しなかったものとします。
[3] 立替払契約が不成立のときは、申込金は教習所から速やかに返還されるものとします。なお、申込書等の書類は、当社が責任をもって抹消処理するものとし、申込者にはこれをご承諾いただきます。
[4] 申込者は、教習所に入校手続きを行う前の時点においては、何らの賠償義務を負うことなく立替払契約及び運転免許教習契約を取り消すことができます。また、入校手続き後においては、教習内容等が事前に受けた説明と合理的な範囲を超えて相違する場合を除き、契約の取り消しまたは解除をすることはできず、第5条が適用されます。
第2条(分割支払金の支払方法)
[1] 申込者は、教習費用残金に別途記載の分割払手数料を加算した金額を表記の支払方法により、支払日までに当社に支払うものとします。なお、分割払手数料計算の起算日は表記の入校予定日とします。
[2] 申込者が申込みの時点で当社のカードを保有している場合、申込者が希望するときは、当該保有カードに登録されている支払日、支払方法、引落し口座等を、立替払契約の支払いに援用することができるものとします。
第3条(分割手数料の計算)
[1] 分割払手数料は、実質年率13.2%(2月29日を含む1年については13.24%)による残債計算によって算出するものとします。なお、分割払手数料計算の起算日は表記の入校予定日とします。
[2] 1項に関わらずキャンペーン等により優遇金利を適用することがあります。
第4条(教習の中断)
[1] 申込者は、入校手続き後に自己の都合により教習を受けない場合ならびに申込者の責に帰すべき事由により教習所から退校処分を受けた場合であっても分割支払金の支払いを契約どおりに履行するものとします。
但し、教習所の規定に基づき申込者に技能教習料金等を返還できる場合には、その金員を教習所から申込者に返還、または申込者の承諾に基づき、申込者の債務に当社が定めた方法、順序により充当するものとします。
[2] 申込者が、入校手続き後に自己の都合により教習を中断したにも拘らず、所定の手続きを怠った場合、教習期限が満了後3か月経過し、かつ立替払契約に基づく分割支払金の支払いを延滞したときは、当社が申込者に代わり技能料金等の返還手続きを行い、当該返還金を申込者の債務に充当することができるものとします。申込者は、前記の返還手続きが行われることについて、予め承諾するものとします。
[3] 前2項の債務充当後、債務が残る場合には、申込者が残債務の支払いを契約どおりに履行するものとし、残余返戻金が発生した場合には、当社より申込者に返還するものとします。
[4] 第1項但し書きに規定する教習所から返還される金員を申込者の債務に充当する事務手続きとして、申込者は、教習所から交付される教習中断精算書を当社に送付する場合があることを承諾するものとします。
第5条(教習費用の精算)
[1] 教習の過程により当初の教習費用合計を超えて発生する教習費用については、申込者がその都度直接教習所へ現金で支払うものとします。
[2] 申込者が教習所所定の技能教習時限数未満の時限で技能教習を終了し、教習所の規定により技能教習料金を返還できる場合は、教習所より未経過の技能教習料金相当額を返還するものとします。
第6条(住所等の変更)
[1] 申込者は、住所、氏名、電話番号、勤務先、引落し口座に変更が生じた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
[2] 申込者は、前項の届け出を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到着となっても、通常到達すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。但し、前項の届け出を怠ったことについて、やむを得ない事由があるときは、この限りでないものとします。
第7条(期限の利益の喪失)

申込者は、次のいずれかに該当したときは、立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、ただちに残債務の全額を支払うものとします。

(1) 分割支払金の支払いを遅延し、当社から20日以上の期限を定めて書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 第三者から強制執行又は保全処分の申し立てを受けたとき。
(3) 立替払契約に定めた義務に著しく違反したとき。
(4) 申込者の信用状態が著しく悪化したとき。
(5) 立替払契約の申込みに際し、虚偽の申告があったとき。
第8条(遅延損害金)

申込者が分割支払金の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該分割支払金に対して、また第7条により期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日の翌日から完済の日に至るまで、残存分割支払金額合計額に対して、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。但し、1回払いの場合には当該支払金に対して年率14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第9条(債権管理・回収業務の委託)

当社は、分割支払金等の債権回収業務を当社の関連会社の株式会社エムアールアイ債権回収に委託する場合があり、申込者はこれを予め承諾していただきます。

第10条(支払いの停止)

申込者は、教習所との間で紛議が生じた場合は、それらが解決するまでの間、当社に対して第2条の支払いを停止することができます。但し、その場合は直ちに当社に通知するものとします。

第11条(早期返済の場合の特約)
[1] 申込者が当初の契約どおりに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払う場合は、期限未到来の分割払手数料相当額のうち、78分法またはこれに準じる計算方法に基づき算出した金額が減額されるものとします。
[2] 前項の場合を除き、申込者が当初の契約どおりに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定返済日前に分割支払金を繰り上げて支払う場合は、当該分割支払金の分割払手数料相当額のうち、78分法またはこれに準じる計算方法に基づき算出した金額が減額されるものとします。
第12条(その他の承認事項)

申込者は下記の各号を承認していただきます。

(1) 第2条に定める支払いが遅延した場合等において、申込者と自宅電話番号または携帯電話番号等申込者が承諾した連絡先で連絡が取れないときは、おつとめ先または帰省先等に連絡する場合があること。
(2) 申込者は商品の取得、所有、保管、使用ならびに提供を受ける役務その他契約の締結、および履行等に係る一切の公租公課を負担すること。
(3) 当社が重要な事項を申込者に通知しようとするとき、申込者の携帯電話番号が登録されている場合には、必要に応じてショートメッセージサービス(SMS)を利用して連絡することがあること。
(4) 当社が必要と認めた場合、当社が申込者に対する債権を、資金調達、流動化、その他の目的のため、取引金融機関・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること。
(5) 立替払契約が成立し、入校予定日に入校されずにさらに2カ月を経過しても入校されていない場合は契約を解除する場合がございます
第13条(反社会的勢力の排除)
[1] 申込者は、現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来も該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団(構成員の集団的または常習的な暴力的不法行為等を助長するおそれのある団体)の構成員、暴力団の構成員でなくなったときから5年を経過しない者、準構成員(暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれのある者、暴力団の活動に協力または関与する者)
(2) 総会屋、社会運動等標榜者(社会運動、政治活動等と称して不正な利益を要求する者)
(3) 特殊知能暴力集団等
(4) テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者
(5) その他上記(1)〜(4)に準ずる者
[2] 当社が、申込者が前項に反する疑いがあると具体的に認めた場合、申込者に報告を求めることができるものとし、申込者はこれに応じていただきます。
[3] 申込者は、自らまたは第三者を利用して、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為を行い、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為のいずれも行わないことを確約するものとします。
[4] 申込者が、前1項のいずれかに該当し、あるいは虚偽申告していたことが判明した場合、または前3項の確約に違反した場合、期限の利益を喪失し、債務残額を一括してお支払いいただきます。
第14条(合意管轄裁判所)

申込者と当社との間で、万一訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、申込者の住所地、役務の提供地、当社の本社もしくは営業所の所在地を管轄する、日本の簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第15条(スキップ払い特約)

申込者は専門学校生・短大生・大学生等の方、および高校生の最終学年に限ります。申込者の希望により入校予定日から最長6ヶ月の範囲で支払開始月を選択することができます。(支払日は当月27日または翌月4日のいずれかとします)また、分割手数料は第2条の規定にかかわらず、支払開始月の1日を起算とします。(4日払いは前月の1日)
※例)6月1日入校予定日で最長の6ヶ月後からの支払い開始を選択した場合、支払い開始日は12月27日または1月4日となります。

第16条(本規約の変更等)

当社は、本規約の一部または全部を変更もしくは改訂(以下「変更等」という)する場合があります。この場合、あらかじめ変更等の内容を公表または通知する方法等により、その内容を申込者に周知したうえで、本規約を変更できるものとします。

[問合せ・相談窓口]
[1] 運転免許教習に関しては表記の教習所にご連絡ください。
[2] クレジット契約についてはエポスカード運転免許センター0120-18-0101にご連絡ください。