tsumiki証券株式会社におけるエポスカード利用に関する特約 (2024年4月1日改訂)
- 第1条(総則)
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この特約(以下「本特約」という)は、株式会社エポスカード(以下「当社」という)のエポスカード規約(以下「カード規約」という)に定める会員が、本特約の内容を承認し、契約の内容とすることに合意のうえ、当社の発行するクレジットカード(以下「エポスカード」という)を用いて、tsumiki証券株式会社(以下「tsumiki証券」という)において投資信託を購入する場合に適用されます。
- 第2条(特約の優越)
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(1) 本特約とカード規約の内容に相違がある場合、本特約の内容が優先して適用されます。 (2) 本特約に規定のない事項については、カード規約が適用されます。 (3) カード規約第8条(商品の所有権)は、tsumiki証券「投資信託積立取引エポスカード決済約款」に基づき会員が購入する投資信託受益権については適用がないものとします。 - 第3条(投資信託の購入)
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会員が投資信託を購入する際の利用方法は1回払いのみとなります。ボーナス払い、分割払い、リボ払いの対象外となります。また、投資信託の購入において当社は会員に対し、月間10万円を上限とし通常のショッピングご利用可能枠とは別に管理します。
- 第4条(債権譲渡担保権の設定)
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会員は、本特約により、当社に対し、tsumiki証券「投資信託積立取引エポスカード決済約款」に基づき会員が購入する投資信託受益権の購入代金を当社が立替払いすることにより当社が会員に対して有することになる立替金債権およびその遅延損害金その他一切の債権(以下「被担保債権」という)を担保するため、将来発生する以下の債権(以下「担保対象債権」という)を譲渡するものとします。
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会員がtsumiki証券「投資信託積立取引エポスカード決済約款」に基づき購入した投資信託受益権の解約代金について、会員のtsumiki証券における証券口座開設日以降に生じる、会員のtsumiki証券に対する解約代金支払請求権 -
なお、当社は会員の保有する投資信託受益権について解約指図をする権限を有するものではありません。
- 第5条(対抗要件の具備)
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当社は、担保対象債権の譲渡について、当社の費用負担で、tsumiki証券から異議なき承諾を取得するものとします。かかる承諾が取得されたことについて、tsumiki証券または当社から会員に対する通知は行いません。
- 第6条(担保対象債権の取立)
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(1) 被担保債権について会員がカード規約第19条(期限の利益の喪失)に基づき期限の利益を喪失するまでは、会員は担保対象債権の取立をすることができ、tsumiki証券所定の方法にしたがって投資信託受益権の解約代金の支払いを受けることができます。 (2) 被担保債権について会員がカード規約第19条(期限の利益の喪失)に基づき期限の利益を喪失したときは、そのときから、担保対象債権の取立をすることができず、投資信託受益権の解約代金の支払いを受けることができません。ただし、tsumiki証券が支払いについて当社の同意を得た場合については、この限りではありません。 (3) 被担保債権について会員がカード規約第19条(期限の利益の喪失)に基づき期限の利益を喪失した後、会員が被担保債権に係る残債務の全額を当社に支払い、当社がかかる支払いを確認した旨をtsumiki証券に通知したときは、以後、会員は被担保債権の取立をすることができ、tsumiki証券所定の方法にしたがって投資信託受益権の解約代金の支払いを受けることができます。 - 第7条(当社による担保対象債権の取立)
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(1) 被担保債権について会員がカード規約第19条(期限の利益の喪失)に基づき期限の利益を喪失したときは、当社は、被担保債権の額を上限として、担保対象債権をtsumiki証券より直接に取り立て、当該取立額を当社が適当と認める順序・方法により被担保債権に対応する債務の全部または一部の弁済に充当することができるものとします。 (2) 前項に基づく弁済充当の後、担保対象債権に残額があるときは、当社はtsumiki証券を通じて会員に通知するものとし、以後、会員は被担保債権の取立をすることができ、tsumiki証券所定の方法にしたがって投資信託受益権の解約代金の支払いを受けることができるものとします。 - 第8条(譲渡制限)
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会員は、担保対象債権を譲渡または担保に提供してはなりません。
- 第9条(ポイント対象取引)
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(1) tsumiki証券の販売する投資信託は、エポスカード利用時のポイント付与の対象外となります。 (2) 初回購入月から1年間に2回以上投資信託を購入した会員を対象とし、年1回、年間の投資信託購入額およびつみたて継続年数に応じてポイントを付与します。当該ポイントは、毎年の集計期間終了後、原則翌々月中旬に加算します。なお、集計期間が2024年4月以降の開始分より、購入した投資信託を解約および移管した場合、集計期間中の投資信託購入分から解約分および移管分を減算して集計します。事務処理上の理由等により、ポイント付与が遅れる場合があります。 (3) つみたて継続年数に応じポイント付与率が変動します。なお、投資信託の購入が1年以上なかった場合、ポイント付与率は1年目のものが適用され、継続年数の集計は投資信託の購入を再開した月より再度開始します。 -
継続年数 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目以降 付与率 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% -
(4) 期間を区切ったキャンペーン等により特別なポイント加算を行う場合には、前号での付与とは別にポイントが付与されることがあります。 (5) 当該ポイントの付与対象は、ポイント付与時にtsumiki証券口座を開設いただいているお客さまに限ります。 - 第10条(エポスポイントによる投資)
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(1) お客さまがエポスポイントを利用して支払代金に充当する場合には、累積投資ではなく1回限りの買付注文となります。この場合、取引金額はtsumiki証券株式会社の定める金額の範囲内とします。 (2) エポスポイントを利用した買付注文の場合、お客さまはtsumiki証券の取引システムを通じ、当社に対し、お客さまが保有されているエポスポイントと引き換えに相当額をtsumiki証券株式会社に支払う指図を行うものとし、当社はお客さまの指図に基づいてtsumiki証券株式会社にエポスポイント相当額を支払うものとします。 (3) エポスポイントを利用する投資信託受益権の買付は、少額投資非課税制度のつみたて投資枠を利用することはできません。 - 第11条(エポスNetID・パスワードの利用)
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(1) 利用者は、当社の提供するサービス「エポスNet」におけるIDおよびパスワードをもって、tsumiki証券が運営するウェブサイト(以下ウェブサイト)を利用することができます。 (2) 利用者がウェブサイトの利用するときは、本規約の他にエポスNet利用規約が適用され、両規約が相違する場合は、本規約が優先適用されます。 (3) エポスNetでの登録情報の変更はtsumiki証券の会員情報の変更としても取り扱います。
- 第12条(情報共有に関する承諾)
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(1) 当社は、tsumiki証券に対し、会員に関する以下の情報を以下の利用目的のために提供するものとし、会員はこれをあらかじめ承諾します。 -
提供する会員に関する情報
① 会員のエポスカードに登録された会員の個人情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、職業、お勤め先、お勤め先電話番号、振込先金融機関および口座情報) ② 被担保債権に関する会員の未払金残高情報および未払金支払情報 ③ 本特約に基づく被担保債権の回収結果に関する情報 利用目的
① 金融商品取引法に基づく有価証券の勧誘・販売、サービスの案内を行うため ② 法令に基づく自主規制機関等の調査・報告要請に対応するため ③ 当社または関連会社、提携会社の商品の勧誘・販売・サービスの案内を行うため ④ 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため ⑤ 会員ご本人であることまたはご本人の代理人であることを確認するため ⑥ 会員に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため ⑦ 会員との取引に関する事務を行うため ⑧ 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発のため ⑨ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ⑩ 会員との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため ⑪ その他、会員とのお取引を適切かつ円滑に履行するため -
(2) 当社は、tsumiki証券から、会員に関する以下の情報を以下の利用目的のために受領するものとし、会員はこれをあらかじめ承諾します。 -
受領する会員に関する情報
① 会員がtsumiki証券に開設する証券口座における部店コード、証券口座番号および証券口座の開設状況 ② 会員がtsumiki証券に開設する証券口座において保有する銘柄および資産残高に関する情報ならびに積立継続期間 ③ 会員がtsumiki証券に開設する証券口座において保有する投資信託受益権の解約および解約代金に関する情報 ④ 会員がtsumiki証券に証券口座を開設した申込経路 利用目的
① 本特約第6条に記載の業務について行うため ② 会員との取引に関する事務を行うため ③ 会員の証券口座の開設、解約情報を当社の顧客情報に連携するため ④ その他、会員とのお取引を適切かつ円滑に履行するため ⑤ その他、個人情報の取り扱いに関する同意条項の第2条に定める項目のため - 第13条(特約の変更など)
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当社は、本特約の一部または全部を、変更もしくは改訂(以下「変更等」という)する場合があります。なお、変更等についてはカード規約第26条[1]を適用するものとします。