エポスETCカード会員規約 (2024年8月1日版)
- 第1条(本規約の趣旨)
- 本規約は、株式会社エポスカード(以下「当社」といいます)のカード規約(以下「カード規約」といいます)に定める会員(以下「会員」といいます)がエポスETCカード(以下「ETCカード」といいます)を利用する場合の規約を定めたものです。会員はカード規約および本規約を承認し、別途自動料金収受者が定める「ETCシステム利用規程」・「ETCシステム利用規程実施細則」および車載器業者が定める利用規程等を合せ遵守してETCカードを利用するものとします。
- 第2条(定義)
- 本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
[1] 「ETCカード」とは、自動料金収受者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払い専用に第3条に定める方法により発行されるカードをいいます。 [2] 「自動料金収受者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち当社がETCカード発行契約を締結した会社とクレジットカード決済契約を締結した有料道路管理者をいいます。 [3] 「ETCシステム」とは、自動料金収受者所定の料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに自動料金収受者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。 [4] 「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用のため、車輌に設置する通信用の装置をいいます。 [5] 「路側システム」とは、自動料金収受者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。 - 第3条(ETCカードの発行・管理責任)
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[1] 当社は、会員より本規約およびカード規約を承認のうえ、所定の方法でETCカードの申込みを受けた場合、当社が適当と認めた会員に対し、エポスカード(以下「親カード」といいます)に追加して、ETCカードを発行し、貸与します。なお、ETCカードを貸与された会員(以下「ETC会員」といいます)は、ETCシステムにおいては親カードに代わりETCカードを利用することにより親カードによる決済サービスを受けることができます。 [2] ETCカードは、ETCカードの表面に印字されたETC会員本人に限り利用できます。 [3] ETCカードの所有権は当社にあり、ETC会員は善良な管理者の注意をもってETCカードを利用・管理するものとします。万が一他人に貸与したり、車輌内に放置する等会員の故意過失により第三者による不正使用があった場合、ETC会員本人が支払責任を負うものとします。 [4] ETC会員は当社よりETCカードを貸与されたときは、本規約およびカード規約を承認の上、ETCカード裏面にETC会員の署名をしていただきます。ETC会員が本規約およびカード規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにETCカードを切断した上で当社に返却するものとします。 - 第4条(ETCカードの利用方法)
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[1] ETC会員は、自動料金収受者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受し、またはETCカードを提示するなど、自動料金収受者所定の方法で通行することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。 [2] ETC会員は、自動料金収受者所定の料金所において、ETCカードの提示を求められた場合、これを提示するものとします。 - 第5条(ETCカードのご利用代金の支払方法)
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[1] ETCカードのご利用代金の支払方法は、1回払いとします。ただし、親カードの支払方法に別途規約の定めがある場合は、当該規約の支払方法によるものとします。 [2] 当社はETC会員のETCカードご利用代金を親カードのご利用代金請求と同じ方法により請求し、ETC会員は親カードのご利用代金と合算して支払うこととします。 [3] 当社のご利用代金の請求が、自動料金収受者の請求データに基づく限り、ETC会員は請求額の支払義務を負うものとします。もし、自動料金収受者の請求データに疑義がある場合には、ETC会員と自動料金収受者間で解決するものとし、当社への支払義務に影響を及ぼさないものとします。 - 第6条(ETCカードの利用・貸与の停止など)
- ETC会員が、本規約またはカード規約に違反した場合、ETCカードまたは親カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、当社は、ETC会員に通知することなくETCカードもしくは親カードまたは両カードの利用・貸与の停止、返却などカード規約に定める措置をとることができるものとし、ETC会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置および契約終了に伴う措置等による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
- 第7条(ETCカードの紛失・盗難、破損・変形などの届出義務・責任および再発行)
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[1] ETC会員が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難等にあった場合、すみやかに下記の諸手続きをお取りいただきます。 (1) 当社に直接電話などによる連絡 (2) 当社への所定の届出書の提出 (3) 最寄りの警察署への届出 [2] 前項の場合のETC会員の責任は、カード規約に定める「カードの紛失、盗難」の規定によるものとします。 [3] ETCカードが破損、変形もしくは機能不良になった場合は、直ちに当社に届出るものとします。 [4] ETCカードは当社が認める場合に限り再発行します。この場合、当社所定の手数料をお支払いいただきます。 [5] ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合、自動料金収受者が実施する登録型割引制度を利用するETC会員は、自ら、自動料金収受者所定の変更手続を行うものとし、その変更手続が完了するまで所定の割引が適用されないことを予め承諾するものとします。当社は、所定の割引が適用されないことによりETC会員が被った損害または不利益について、一切の責任を負わないものとします。 - 第8条(ETCカードの有効期限)
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[1] ETCカードの有効期限は、親カードと別に定めるものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。 [2] ETCカードの有効期限が到来する場合、当社が引続きETC会員として適当と認める方には、新しいETCカードを送付します。 [3] 有効期限内におけるETCカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえどもカード規約および本規約を適用します。 - 第9条(退会)
- ETC会員はETCカードを退会する場合、当社所定の退会手続きを行うとともに、ETCカードを当社に返却いただくか、ETCカードのICチップ部分を切断のうえ破棄してください。なお、親カードを退会した場合は、当然にETCカードも退会したものとみなします。
- 第10条(親カードの変更)
- ETC会員は、当社所定の変更手続きを行い当社が認めた場合に、当社が発行する他のクレジットカードを親カードとすることができます。
- 第11条(免責事項)
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[1] 当社は、ETCカードのご利用代金の支払いに関する事項を除き、事由のいかんを問わず、道路上での事故、ETCシステムもしくは車載器に関する紛議などに関し、これを解決し、または損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。 [2] 当社は、ETCカードの紛失・盗難、破損・変形または機能不良など、ETCカードを利用することができないことによりETC会員に生じた損失、不利益に関して、一切の責任を負わないものとします。 - 第12条(本規約の変更)
- 当社は、本規約の一部または全部を、変更もしくは改訂(以下「変更等」という)する場合があります。なお、変更等についてはカード規約第26条[1]を適用するものとします。
- 第13条(カード規約)
- 本規約に定められていない事項については、カード規約によるものとします。
ETCシステム利用規程実施細則
https://www.go-etc.jp/kitei/saisoku.html