エポスファミリーゴールド利用に関するご注意
(2024年4月1日改訂)
- 「代表会員」とは、エポスファミリーゴールドを家族に紹介した方で、1グループにつき1名となります。
- 「家族会員」とは、代表会員からの紹介を受け、エポスゴールドカード会員となった方、もしくは「ファミリー登録」されたエポスゴールド会員、エポスプラチナ会員です。
- 「ファミリー登録」により、紹介者と被紹介者がグループとなり、ファミリーボーナスポイントやポイントシェアのサービスがご利用可能になります。
ご家族への紹介が可能な方
- ご家族へエポスファミリーゴールドを紹介できるのは、エポスゴールドカード会員(エポスカード提携施設・提携企業とのコラボレーションによるゴールドカードを含む)、エポスプラチナカード会員となります。
- 上記の方であっても、弊社基準によりご家族にご紹介いただけない場合がございます。
- ご家族からの紹介を受け、既に「家族会員」として登録されている場合、その方が他の方に紹介することはできません。
- 被紹介者が紹介メッセージを既に受け取っていても、本サービスに申込時に、紹介者がゴールド・プラチナカードを退会していた場合は、お申し込みいただけません。
紹介・ファミリー登録が可能な範囲
- 代表会員からみた二親等以内(以下①〜⑫)の方で、18歳以上(高校生を除く)が対象となります。
①配偶者 ②父母 ③配偶者の父母 ④子 ⑤子の配偶者 ⑥兄弟姉妹 ⑦兄弟姉妹の配偶者 ⑧配偶者の兄弟姉妹 ⑨祖父母 ⑩配偶者の祖父母 ⑪孫 ⑫孫の配偶者- ※生計を同一にする同性パートナーのかたも配偶者に含みます。ご紹介されるかたは、お申し込み時にご紹介者さまとの続柄は「配偶者」をご選択ください。
- 必要に応じて、上記に該当されることが証明できる書類のご提示をお願いする場合がございます。
- 一人につき1グループまで登録可能です。
- 1グループあたりの登録可能人数は、代表会員を含む11人までとなります。
紹介・登録方法
- 本サービスの利用にあたるご家族への紹介は、エポスNetからメールまたはLINEのメッセージ送付、またはマルイ各店舗・エポスカード提携施設で行います。
被紹介者に発行されるカード
- 被紹介者が本サービスを利用するにあたりカード申込みした際に発行されるカードは「エポスゴールドカード」となり、ご本人にお渡し(ご送付)させていただきます。
- ※エポスカード提携施設・提携企業とのコラボレーションカード会員は、お手持ちのカードデザインのゴールドカードが発行になります。(一部対象外がございます)
- 被紹介者のカード発行に際し、発行審査をさせていただきます。
- 当社規定によりご入会いただけない場合や、ご希望のカードを発行できない場合がございます。
- 審査の結果発行されたカードには、個別の利用限度額が設定されます。(エポスゴールドカードは、発行時に50万円以上の利用限度額が設定されます。)
- 被紹介者のカード発行審査完了からカードが発行されるまでの間に、紹介者がゴールド・プラチナカードを退会した場合、被紹介者にはファミリー登録が未登録のゴールドカードが発行されます。
エポスゴールドカードの年会費について
- 被紹介者に発行されるゴールドカードの年会費は永年無料となります。
- 紹介者、被紹介者が年会費5000円をお支払いしているゴールド会員の場合、次年度以降の年会費は永年無料となります。(ファミリー登録完了日が含まれる年会費対象期間の、次の期間以降が永年無料)
ファミリーボーナスポイントについて
- ファミリーボーナスポイントは、集計期間末日時点でグループに所属している方の合計利用金額に応じて、代表会員のみに加算されます。
- 集計期間末日時点でファミリー登録されている方がゴールド会員のみの場合はゴールドポイントが適用され、プラチナ会員が一人以上登録されている場合は、プラチナポイントが適用されます。加算ポイント数は下記の通りです。
家族合計利用金額 100万円以上
200万円未満200万円以上
300万円未満300万円以上 ゴールドポイント 1,000P 2,000P 3,000P プラチナポイント 2,000P 4,000P 6,000P - 代表会員が「JQ CARD エポスゴールド」をお持ちの場合、エポスポイントではなく「JRキューポ」が加算されます。
ファミリーボーナスポイントの集計期間、対象となる利用について
- 集計期間は、代表会員の「ゴールド・プラチナ年間ご利用金額に応じたボーナスポイント」の集計期間と同一となります。
- 代表会員は、ご自身の「ゴールド・プラチナ年間ご利用金額に応じたボーナスポイント」集計期間の開始日から終了日までの利用金額が対象となります。
- 家族会員は、初年度はファミリー登録完了日以降の利用金額が対象となります。次年度以降は代表会員と同様となります。
- 代表会員のカードの種類の変更等で、集計期間が期中に変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- 集計期間中にファミリー登録を解除された場合、それまでの利用分も対象外となります。
- 対象ご利用金額は税込み割引後の金額となります。
- ポイントご利用分、キャッシングご利用分、現金でのお支払いは年間利用金額に含まれません。
- tsumiki証券でのつみたて金額・エポスカードからエポスVisaプリペイドカードへのご入金分は、年間ご利用金額の対象となります。
- 2024年4月以降の集計期間スタート分より、tsumiki証券のつみたて分を引き出しおよび他社へ移管した場合、集計期間中のつみたて分から引き出し分を減算させていただきます。
- 一部、年間ご利用金額の対象外となる商品がございます。(エポスカードの運転免許、クロネコヤマトの引越し、保証人おまかせプランROOM iD、すみかえ応援クレジット、エポスカードのデンタルクレジットのお支払いなど)
- 年間ご利用金額はご利用日に基づき集計されます。ご利用日は「月別ご利用履歴照会」からご確認いただけます。
- ご家族合計の年間ご利用金額は、ファミリー登録中の代表会員・家族会員のみなさまがエポスNetマイページからご確認いただけます。
- ご本人様以外の利用情報について、情報開示は致しかねます。
ファミリーボーナスポイントの加算について
- 対象期間終了月の翌々月中旬に、代表会員に加算いたします。
(代表会員がJQ CARD エポスゴールド会員の場合、対象期間終了月の3ヶ月後までに加算されます) - 代表会員がポイント加算日までにエポスゴールドカード・プラチナカードを退会された場合は、ポイント加算の対象外となります。他の家族会員に加算することも致しかねます。
ポイントシェアについて
- ご本人が保有するエポスポイントを、ファミリー登録されている家族に、1ポイントからシェアが可能です。(グループ内の方なら、誰にでもポイントシェアが可能です)
- ポイントシェアの手続きを行えるのは、ポイント保有者ご本人のみです。
- 家族へのポイントシェアは「エポスNet」からご利用可能です。
- 家族へポイントシェアを行うと、受取り側には即時にポイント加算されます。
(ポイントの受取り側がJQ CARD エポスゴールド会員の場合、ポイントシェアした月の3ヶ月後の初旬までにJRキューポが加算されます。) - ポイントシェア手続きを完了すると、その手続きは取り消しできません。
- JQ CARD エポスゴールド会員の方は、JRキューポをエポスポイントに交換のうえ、ポイントシェアをご利用ください。
ファミリー登録の解除について
- ファミリー登録の解除は、ご本人がエポスNetマイページより行えます。
ご本人以外の登録解除は承れません。 - エポスゴールド、プラチナカードを退会した場合、その方のファミリー登録は自動解除となります。
- 解除、またはゴールド・プラチナカードの退会手続きをした方が代表会員の場合、そのグループのファミリー登録は全て解除となります。
- 解除、またはゴールド・プラチナカードの退会手続きをした方が家族会員の場合、その方のみが解除となり、残りの家族のファミリー登録は継続されます。ただし、残りの家族がお一人のみの場合は、そのグループのファミリー登録は全て解除となります。
- ファミリー登録の解除により、保有カードの種類が変わることはございません。
個人情報、通知について
- 本サービスに関わるメール等の通知物やエポスNetマイページ、インターネット上のカード申込・ファミリー登録申込ページにおいて、グループに所属する方の氏名や保有するカードの種類が表示され、グループに所属する方や紹介を受けこれから家族会員となりうる方に閲覧される場合がございます。
- 「ファミリーボーナスポイント」集計対象のカード利用金額について、グループ全員の合計金額が、そのグループ全員のエポスNetマイページに表示されます。
- ファミリー登録されているご家族のカード利用金額・保有エポスポイントや、紹介を受けた方のカード発行審査の結果等、ご本人以外の情報については、弊社にお問合せいただいてもお答え致しかねます。
- グループのメンバーや、紹介者・被紹介者の方のご登録状況が変更になった場合や、代表会員にファミリーボーナスポイントが加算された場合など、グループのいずれかの方や、紹介者・被紹介者に発生した事象についてを、ご本人と、それ以外のグループメンバーや、紹介者・被紹介者に通知する場合がございます。
内容変更について
- 当社は「エポスファミリーゴールド利用に関するご注意」の内容の一部または全部について変更する場合があります。なお、変更についてはカード規約第26条[1]を適用するものとします。