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Apple専用分割プログラム(残価設定プラン)

2023年11月1日版

Apple専用分割プログラム(残価設定プラン)利用規約
株式会社エポスカード 〒164-8701 東京都中野区中野4丁目3番2号
個別信用購入あっせん業者登録番号 関東(個)第4号−4

Apple専用分割プログラム(残価設定プラン)利用規約

申込者は、株式会社エポスカード(以下「当社」という)に対し、申込者が当社のホームページ上の契約申込画面において、第1条に定める商品および役務(以下「商品等」という)の購入等をするために必要な代金等の合計(以下「代金等」という)を、当社が申込者に代わって販売会社に立替払いすることを委託し、当社はこれを受託するものとします。

第1条(立替払契約の対象となる商品等)

立替払契約(以下「本契約」という)の対象となる「商品等」は、次に定めるものとします。なお、本条(1)および(2)を総称して、以下「商品」といいます。
(1)契約申込画面に記載のパーソナルコンピュータ・タブレット端末およびその付属品等(以下「端末等」という)
(2)(1)の端末等に付帯する器具(ソフトウェア商品、商品等のメーカーによる補償サービス等を含む)
(3)商品または端末等に係る設置・設定・動作確認業務及び保守サービス等の役務(以下「役務」という)

第2条(本契約および売買契約の成立時点)
[1] 本契約は、申込者の申込みにより、当社が所定の手続きをもって承認し、販売会社に当該承認を通知した時点をもって成立し、当社はその旨を申込者に通知するものとします。
[2] 売買契約(商品等に役務が含まれる場合は、役務提供契約を含むものとし、以下同様とする。)は、申込者が商品等の購入を申込み、販売会社が承諾の通知を発したときに成立するものとします。また、その効力は本契約成立を条件として発生するものとし、本契約不成立の場合は、売買契約も効力を生じないものとします。ただし、本契約の不成立は、販売会社と申込者間の合意による別の支払方法による売買契約の成立を妨げるものではありません。
[3] 販売会社が申込者に商品の引き渡しを行う以前に売買契約が解除された場合は、本契約も申込時に遡って成立しなかったものとします。
第3条(支払方法)
[1] 申込者は、代金等に分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金」という)を、本契約の成立後に当社が電磁的手段によって通知する支払方法および支払条件のとおり支払うものとします。
[2] 前項にかかわらず、申込者が申込みの時点で当社のクレジットカードの会員である場合、当社は当該カードに登録されている支払日、支払方法、引落口座等を、本契約の支払いに適用するものとします。
第4条(分割払手数料の計算)
[1] 分割払手数料は、実質年率3.0%による、代金等から第5条に定める最終回支払金を除いた残債計算によって算出するものとします。
[2] 分割払手数料計算の起算日は、次に定めるとおりとします。
(1) 支払日が27日の場合は、支払開始月の1日
(2) 支払日が4日の場合は、支払開始月の前月の1日
[3] [1]にかかわらずキャンペーン等により優遇金利を適用することがあります。
第5条(最終回の支払いと端末引き受け会社への端末等の引き渡し)
[1] 当社は、本契約の締結時に最終回支払金を端末の残価(端末を複数購入した場合は残価の合計額)と同額に設定するものとします。
[2] 申込者は、最終回支払期日の3カ月前に、端末引き受け会社へ端末等を引き渡すこと、または端末等を引き渡さず買い受けることのいずれかを選択できるものとします。申込者が端末等の引き渡しを選択した場合、当社は最終回支払金を第6条に定めるとおり取扱います。
[3] 前項に定める端末引き受け会社への端末等の引き渡しは、申込者が端末等を引き渡すことを当社に申し出、かつ端末のアクティベーションロック、その他遠隔ロックが解除されていることを端末引き受け会社が確認できた場合に限り、実施できるものとします。なお、端末等を引き渡す前には、端末内のデータが消去されていることを申込者が確認する必要があり、端末内のデータが消去されていないことにより申込者が被る不利益(端末等の引き受けの拒否を含みますが、これに限られません。)は全て申込者が負担するものとし、当社、販売会社および端末引き受け会社は何ら責任を負わないものとします。
[4] 申込者は、[2]に定める端末引き受け会社への端末等の引き渡しに際し、端末引き受け会社が指定する集荷受付ウェブサイトの運営会社に、申込者に代わって当社が端末情報等を提供することをあらかじめ承諾するものとします。
[5] 申込者は、[2]に定める端末引き受け会社への端末等の引き渡しに際し、端末引き受け会社が手配する集荷業者の集荷範囲が国内に限られることをあらかじめ承諾するものとします。
第6条(端末引き受け会社への端末等の引き渡しによる精算)

<本契約の対象となる端末が1台の場合>

[1] 申込者が端末引き受け会社へ引き渡した端末等の状態が、次のいずれかに該当すると端末引き受け会社が判断した場合、当社は最終回支払金の支払いがあったものとして取扱います。
(1) 「新品同様」の状態で返却され、目に見える損傷がなく、機能的な欠陥がなく、かつ液体による損傷の形跡がない。
(2) 軽度の磨耗損耗がみられる。表面に軽度の擦り傷、擦れ、打痕がみられるが、本体上面、底面、側面へのへこみやポート部の破損はなく、画面に損傷やひび割れがなく、機能的な欠陥がなく、「iPhoneを探す」または同等の機能が無効であり、バッテリーは膨張しておらず、充電が可能な状態。
(3) 小さなへこみ(長さ0.635cm未満)、擦り傷、表面の複数の傷など、目に見える外観上の損傷があるが、画面は機能しており、ひび割れ、液晶表示不良の問題はなく、湾曲、ポート部の破損や故障はなく、液体による損傷の形跡がなく、「iPhoneを探す」機能または同等の機能が無効であり、バッテリーが膨張しておらず、充電が可能な状態。
[2] 申込者が端末引き受け会社へ引き渡した端末等の状態が、次のいずれかに該当すると端末引き受け会社が判断した場合、申込者は端末引き受け会社により査定された価格(最終回支払金の金額を上限とします。)と最終回支払金との差額を、最終回の約定支払期日に、第3条に定める支払方法にて当社に支払うものとします。
(1) へこみ、重度の傷、多数の傷など、外観に重度の損傷がみられるが、デバイスの電源が入り、「iPhoneを探す」機能または同等の機能が無効であり、バッテリーが膨張しておらず、充電可能な状態。
(2) 正常に充電可能な電源アダプタおよび充電ケーブルが同梱されていない(端末がパーソナルコンピュータの場合)
[3] [1]および[2]にかかわらず、引き渡した端末等の状態が次のいずれかに該当すると端末引き受け会社が判断した場合、申込者は契約時に定めた最終回支払金の全額を、最終回の約定支払期日に、第3条に定める支払方法にて当社に支払うものとします。
(1) デバイスが機能しない
(2) 液晶ディスプレイが機能しないか重度の損傷がみられる
(3) デバイスのポート部が機能しない
(4) バッテリーが膨張しているか十分に充電できない
(5) デバイスに非純正部品が含まれる
(6) 液体による損傷の痕跡がある
(7) 「iPhoneを探す」または同等の機能が有効である
(8) デバイスの電源が入るが、デバイスが正常作動しない
(9) 業界に認められた機関または政府機関等によって「紛失または盗難品」として登録されている

<本契約の対象となる端末が複数台あり、すべての端末等を引き渡す場合>

[1] 申込者が端末引き受け会社へ引き渡したすべての端末等の状態が、次のいずれかに該当すると端末引き受け会社が判断した場合、当社は最終回支払金の支払いがあったものとして取扱います。
(1) 「新品同様」の状態で返却され、目に見える損傷がなく、機能的な欠陥がなく、かつ液体による損傷の形跡がない。
(2) 軽度の磨耗損耗がみられる。表面に軽度の擦り傷、擦れ、打痕がみられるが、本体上面、底面、側面へのへこみやポート部の破損はなく、画面に損傷やひび割れがなく、機能的な欠陥がなく、「iPhoneを探す」または同等の機能が無効であり、バッテリーは膨張しておらず、充電が可能な状態。
(3) 小さなへこみ(長さ0.635cm未満)、擦り傷、表面の複数の傷など、目に見える外観上の損傷があるが、画面は機能しており、ひび割れ、液晶表示不良の問題はなく、湾曲、ポート部の破損や故障はなく、液体による損傷の形跡がなく、「iPhoneを探す」機能または同等の機能が無効であり、バッテリーが膨張しておらず、充電が可能な状態。
[2] 申込者が端末引き受け会社へ引き渡したすべての端末等の状態が、次のいずれかに該当すると端末引き受け会社が判断した場合、または、申込者が端末引き受け会社へ引き渡したすべての端末等の状態が、本条[1] または[3]に該当しない場合、申込者は端末引き受け会社により査定された価格(最終回支払金の金額を上限とします。)と最終回支払金との差額を、最終回の約定支払期日に、第3条に定める支払方法にて当社に支払うものとします。
(1) へこみ、重度の傷、多数の傷など、外観に重度の損傷がみられるが、デバイスの電源が入り、「iPhoneを探す」機能または同等の機能が無効であり、バッテリーが膨張しておらず、充電可能な状態。
(2) 正常に充電可能な電源アダプタおよび充電ケーブルが同梱されていない(端末がパーソナルコンピュータの場合)
[3] [1]および[2]にかかわらず、引き渡したすべての端末等の状態が次のいずれかに該当すると端末引き受け会社が判断した場合、申込者は契約時に定めた最終回支払金の全額を、最終回の約定支払期日に、第3条に定める支払方法にて当社に支払うものとします。
(1) デバイスが機能しない
(2) 液晶ディスプレイが機能しないか重度の損傷がみられる
(3) デバイスのポート部が機能しない
(4) バッテリーが膨張しているか十分に充電できない
(5) デバイスに非純正部品が含まれる
(6) 液体による損傷の痕跡がある
(7) 「iPhoneを探す」または同等の機能が有効である
(8) デバイスの電源が入るが、デバイスが正常作動しない
(9) 業界に認められた機関または政府機関等によって「紛失または盗難品」として登録されている

<本契約の対象となる端末が複数台あり、一部の端末等を引き渡す場合>

[1] 申込者が端末引き受け会社へ引き渡したすべての端末等の状態が、次のいずれかに該当すると端末引き受け会社が判断した場合、申込者は端末引き受け会社により査定された価格(最終回支払金の金額を上限とします。)と最終回支払金との差額を、最終回の約定支払期日に、第3条に定める支払方法にて当社に支払うものとします。
(1) 「新品同様」の状態で返却され、目に見える損傷がなく、機能的な欠陥がなく、かつ液体による損傷の形跡がない。
(2) 軽度の磨耗損耗がみられる。表面に軽度の擦り傷、擦れ、打痕がみられるが、本体上面、底面、側面へのへこみやポート部の破損はなく、画面に損傷やひび割れがなく、機能的な欠陥がなく、「iPhoneを探す」または同等の機能が無効であり、バッテリーは膨張しておらず、充電が可能な状態。
(3) 小さなへこみ(長さ0.635cm未満)、擦り傷、表面の複数の傷など、目に見える外観上の損傷があるが、画面は機能しており、ひび割れ、液晶表示不良の問題はなく、湾曲、ポート部の破損や故障はなく、液体による損傷の形跡がなく、「iPhone を探す」機能または同等の機能が無効であり、バッテリーが膨張しておらず、充電が可能な状態。
(4) へこみ、重度の傷、多数の傷など、外観に重度の損傷がみられるが、デバイスの電源が入り、「iPhoneを探す」機能または同等の機能が無効であり、バッテリーが膨張しておらず、充電可能な状態。
(5) 正常に充電可能な電源アダプタおよび充電ケーブルが同梱されていない(端末がパーソナルコンピュータの場合)
[2] [1]にかかわらず、引き渡したすべての端末等の状態が次のいずれかに該当すると端末引き受け会社が判断した場合、申込者は契約時に定めた最終回支払金の全額を、最終回の約定支払期日に、第3条に定める支払方法にて当社に支払うものとします。
(1) デバイスが機能しない
(2) 液晶ディスプレイが機能しないか重度の損傷がみられる
(3) デバイスのポート部が機能しない
(4) バッテリーが膨張しているか十分に充電できない
(5) デバイスに非純正部品が含まれる
(6) 液体による損傷の痕跡がある
(7) 「iPhoneを探す」または同等の機能が有効である
(8) デバイスの電源が入るが、デバイスが正常作動しない
(9) 業界に認められた機関または政府機関等によって「紛失または盗難品」として登録されている
第7条(端末引き受け会社へ端末等を引き渡さない場合の精算)

次のいずれかに該当する場合には、申込者は契約時に定めた最終回支払金を、最終回の約定支払期日に、第3条に定める支払方法にて当社に支払うものとします。

(1) 申込者が、本契約の対象となるすべての端末等の引き渡しをしない旨の意思表示をしたとき。
(2) 申込者が、当社からの端末等の引き渡し意思を確認する通知に応答しないとき。
(3) 申込者が、端末等の引き渡しをする旨の意思表示をしたにもかかわらず、所定の期日までに端末引き受け会社に端末等の引き渡しがされないとき。
(4) その他本契約に関する事情により、当社が、申込者が端末等の引き渡しをしないと判断した場合。
第8条(最終回支払金の再分割払い)
[1] 申込者は、当社が別途定める条件を満たしている場合に限り、最終回支払金の再分割払いを選択できるものとします。この場合、申込者は、最終回支払期日の1カ月前までに当社所定の支払条件の変更に関する申込情報およびその支払いに必要な情報を当社が別途定める方法にて申し出るものとします。また、最終回支払金に加えて、申込者は再分割払いに対する所定の分割払手数料を支払うものとします。
[2] 前項により申込者が最終回支払金の再分割払いを選択した場合、当社は再分割払いに関する支払条件の内容を、電磁的手段によって申込者に通知するものとし、申込者は当該内容のとおりに支払うものとします。
第9条(引き渡された端末等・データの取扱い)
[1] 当社および端末引き受け会社は、申込者から、端末等以外の物品等を引き渡された場合、申込者が当該物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により処分することができるものとします。また、当社は、申込者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いならびに返送について一切の責任を負わないものとします。
[2] 当社および端末引き受け会社は、引き受けた端末に挿入されているSIMカードもしくは記録媒体等、または付着しているアクセサリー類等およびこれらに記録された情報等は、当社または端末引き受け会社が処分できるものとし、これらに関して申込者に生じる不利益に関し一切の責任を負わないものとします。
[3] 当社および端末引き受け会社は、引き受けた端末に残されたデータがあった場合、当該データについて一切の責任を負わないものとします。
第10条(購入商品の引き渡し時期)

商品は、売買契約成立後、販売会社等が別途定めた時期に申込者に引き渡されるものとします。

第11条(購入商品の所有権)

購入された商品の所有権は、申込者の支払いが完了するまでは当社に留保されるものとします。なお、最終回支払金が支払われた時点をもって、商品の所有権は申込者に移転します。

第12条(善管注意義務および禁止事項)
[1] 申込者は、本契約に基づく債務を完済するまでの間は、善良な管理者の注意をもって商品を使用・保管・管理し、販売会社または当社の承諾がなければ、次の行為を行ってはならないものとします。
(1) 商品を質入れ・譲渡・転売・貸与または担保に供すること。
(2) 改造・毀損等、商品の原状を変更すること。
[2] 申込者は、販売会社または当社の承諾により家族等の申込者以外の者に商品を使用させる場合には、当該使用者が前項の行為を行わないように監督するものとし、当該使用者の行為につき責任を負うものとします。
第13条(期限の利益喪失等)
[1] 申込者は、次のいずれかに該当したときは、本契約に基づく債務について当然に期限の利益を失い、ただちに残債務の全額をお支払いいただきます。
(1) 分割支払金の支払いを遅延し、当社から20日以上の期間を定めて書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払いがなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3) 破産、民事再生等の申し立てがあったとき、または自ら(代理人を含む)債務整理の申し出をしたとき。
(4) 第三者から、強制執行、差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき。
(5) 商品等の購入等が申込者にとって営業のためもしくは営業として締結するものである場合で、利用代金等の支払いを1回でも遅延したとき。
(6) 商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
[2] 申込者は、次のいずれかに該当したときは、当社からの通知・請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。
(1) 本規約に定めた義務に著しく違反したとき。
(2) 申込者の信用状態が著しく悪化したとき。
(3) 本契約の申込みもしくはその他の当社への申込みなどで虚偽の申告をされたとき。
(4) 換金目的等、利用者の利用状況が適当でないと当社が判断したとき。
(5) 暴力、威嚇、脅迫、暴言、誹謗中傷その他の暴力的な言動を用い、または執拗な問い合わせ等により正当な理由なく当社の業務を妨害したとき、その他違法行為や当社または販売会社に対する法的な責任を超えた不当な要求をしたとき。
(6) その他当社が申込者として不適格と判断したとき。
[3] 申込者が[1]または[2]の各号のいずれかに該当したときは、第6条に定める端末引き受け会社への端末等の引渡しによる精算ができなくなる場合があり、申込者はあらかじめこれを承諾するものとします。また、申込者は、本項により、端末引き受け会社への端末等の引渡しによる清算ができない場合であっても、異議を述べないものとします。
第14条(遅延損害金)

申込者が分割支払金の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該分割支払金に対して、また第13条より期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日の翌日から完済の日に至るまで、残存分割支払金合計額に対して、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第15条(債権管理・回収業務の委託)

申込者は、当社が分割支払金等の債権回収業務を当社の関連会社の株式会社エムアールアイ債権回収に委託する場合があることをあらかじめご承諾していただきます。

第16条(早期返済の場合の特約)
[1] 申込者が当初の契約どおりに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払う場合は、期限未到来の分割払手数料相当額のうち、78分法またはこれに準じる計算方法に基づき算出した金額が減額されるものとします。
[2] 前項の場合を除き、申込者が当初の契約どおりに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定返済日前に分割支払金を繰り上げて支払う場合は、当該分割支払金の分割払手数料相当額のうち、78分法またはこれに準じる計算方法に基づき算出した金額が減額されるものとします。
第17条(端末引き受け会社への端末等の早期引き渡しに関する特約)
[1] 申込者が、当社に対し、第5条[2]に定める申込者が端末等の引き渡しまたは買い受けを選択することができる時期以前に端末引き受け会社へ端末等を引き渡したいとの申出をし、当社がこれを認めた場合には、早期に端末等の引き渡しをすることができます。ただし支払いの遅延があるときは、端末等の早期引き渡しができない場合があります。
[2] 前項により申込者が早期に端末等を引き渡した場合についても、第6条が適用されるものとします。ただし、支払いの遅延があるときは、第6条を適用せず、端末引き受け会社によって査定された価格(最終回支払金の額を上限とします。)を、当社が適当と認める順序・方法により支払いの遅延をしている本規約に基づく債務に充当することができるものとします。
[3] 前項に定める端末等の早期引き渡しは、第5条[3]に定める場合に限り、実施できるものとします。
第18条(支払停止の抗弁)
[1] 申込者は、次のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての分割支払金等の支払いを停止することができます。
(1) 販売会社から商品・権利の引き渡しや役務の提供がなされないとき。
(2) 商品の破損、汚損、故障、または商品・権利その他に何らかの欠陥があるとき。
(3) その他、申込者が商品の販売または役務の提供について、販売会社に対して異議の申し立て等を行っているとき。
[2] 当社は、申込者から[1]の支払いの停止の申し出があったときは、ただちに当社の定める手続きをとるものとします。
[3] 申込者は、[2]の申し出を行ったときは、[1]の事態について、販売会社との間で解決するものとします。なお、当社は、申込者から補助を求められた場合は、可能な範囲でこれに協力するものとします。
[4] 申込者は、[2]の申し出を行ったときは、支払停止に至った事情等を書面にて(資料がある場合には資料を添付のこと)当社に提出するよう努めるものとします。また、申し出た内容を当社が調査する必要があるときは、調査に協力するものとします。
[5] [1]の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 売買契約が申込者にとって営業のために、もしくは営業として締結したものであるとき。
(2) 分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
(3) 申込者による支払停止の申し出内容が信義に反すると認められるとき。
(4) [1](1)〜(3)が申込者の責に帰すべき事由により生じているとき。
第19条(反社会的勢力等の排除)
[1] 申込者は現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来も該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団(構成員の集団的また常習的な暴力的不法行為等を助長するおそれのある団体)の構成員、暴力団の構成員でなくなったときから5年を経過しない者、準構成員(暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれのある者、暴力団の活動に協力または関与する者)
(2) 総会屋、社会運動等標榜者(社会運動、政治活動等と称して不正な利益を要求する者)
(3) 特殊知能暴力集団等
(4) テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者
(5) その他上記(1)〜(4)に準ずる者
[2] 当社が、申込者が前項に反する疑いがあると具体的に認めた場合、申込者に報告を求めることができるものとし、申込者はこれに応じるものとします。
[3] 申込者は、自らまたは第三者を利用して、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為を行い、または当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為のいずれも行わないことを確約するものとします。
[4] 申込者が[1]のいずれかに該当し、あるいは虚偽申告していたことが判明した場合、または[3]に確約に違反した場合、本契約に基づく債務につき期限の利益を喪失し、債務残額を一括して支払うものとします。
第20条(見本・カタログと現物の相違)

申込者は、引き渡された商品が見本・カタログと相違している場合は販売会社に商品の交換を申し出るか、または売買契約の解除ができるものとします。

第21条(その他の承認事項)

申込者は次の各号を承認していただきます。

(1) 第3条に定める支払いが遅延した場合等において、申込者と自宅電話番号または携帯電話番号等申込者が承諾した連絡先で連絡が取れないときは、おつとめ先または帰省先等に連絡する場合があること。
(2) 申込者は商品等の取得、所有、保管、使用ならびに提供を受ける役務その他契約の締結、および履行等に係る一切の公租公課を負担すること。
(3) 当社が重要な事項を申込者に通知しようとするとき、申込者の携帯電話番号が登録されている場合には、必要に応じてショートメッセージサービス(SMS)を利用して連絡することがあること。
(4) 当社が必要と認めた場合、当社が申込者に対する債権を、資金調達、流動化、その他の目的のため、取引金融機関・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること。
(5) 割賦販売法で定められた書面を電磁的方法(通知メール等)により交付すること。
第22条(届出事項の変更)
[1] 申込者は、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、勤務先、引落口座等に変更が生じた場合は、速やかに当社にお届けいただきます。
[2] 申込者は、前項の届出を怠った場合、当社からの連絡、通知または送付書類等が延着または不着となっても、通常到達すべきときに申込者に到着したものとみなします。但し、やむを得ないときは、この限りではありません。
第23条(本規約の変更)
[1] 当社は、法令改正、経済情勢の変動その他の事情により本規約の一部または全部を、変更もしくは改訂(以下「変更等」という)する場合があります。この場合、変更等の時期および内容を当社ホームページにおいて告知する方法、または申込者に通知する方法等により、申込者にその内容をあらかじめ周知することで、本規約を変更できるものとします。変更等の内容について、申込者から変更等の周知期間中に、その内容について何ら異議申し立てがないときは、承諾の意思表示を行ったものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
[2] 当社は本規約に付随または関連するすべての特約等の変更等について[1]を適用するものとし、申込者はこれを承諾します。
第24条(合意管轄裁判所)

申込者と当社との間で、万一訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、申込者の住所地、商品等の購入地、当社の本社もしくは営業所所在地を管轄する、日本の簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

第25条(準拠法)

本規約および付帯する特約等に関する準拠法はすべて日本法とします。

【問い合わせ・相談窓口】
[1] 売買契約については、販売会社にお問い合せください。
[2] 本契約(審査・お支払い)については、(株)エポスカード0120-20-4414 にお問い合せください。
[3] 端末引き受け会社への端末等の引き渡しについては、(株)オークネットのお問い合せ用メールアドレスsupport-dp-afs@ns.aucnet.co.jpにお問い合せください。

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